Wikipedia:削除の復帰依頼
2023年8月から、サブページ方式での提出が標準となりました(議論)。 |
メンテナンス |
---|
依頼と提案 |
削除関連 |
他の管理者への依頼 |
Wikipedia:削除の方針に従い、管理者・削除者は、ウィキペディアにあるページを削除することがあります。削除されたページは、ある程度の期間、管理者・削除者のみが閲覧可能なデータベース(archiveテーブル)に保管されていますので、必要に応じて元に戻すことができます(長期間経過すると、消去されてしまう場合があることに注意して下さい)。
このページは、削除されてしまったページを元に戻すよう依頼するためのページです。依頼するためにはWikipedia:復帰の方針をまずお読みください。
復帰依頼の対象となるのは、削除された全てのページです。復帰を依頼する際には、その理由をできるだけ詳細に述べてください。削除依頼で議論されたページについては、該当ページへのリンクも書いて下さい。該当ページのノートがあれば、そこへのリンクも書いてください。
削除の復帰依頼があってから一週間が経過し、かつ削除されたページの復帰に合意が得られている場合、管理者・削除者はページを復帰させてください。合意が得られてから長期間放置すると、復帰できなくなる場合がありますので、できるだけ早く復帰させるのが望ましいですが、強制するものではありません。
誤ってページを削除してしまった場合などに対処するため、管理者・削除者は削除の復帰依頼を経ることなく復帰させることがあります。
なお、技術的制限により復帰できない古いページや画像があります。詳しくはHelp:管理者マニュアル/ページの復帰をご覧ください。
削除の復帰依頼の書き方
[編集]削除の復帰依頼に出す場合は、#削除の復帰依頼節に次の項目を記述してください。
- 下の「審議中の依頼」の見出しから「編集」ボタンをクリックし、一番下の行に{{Wikipedia:削除の復帰依頼/(依頼対象のページ名)}}と追加した上で保存する
- 画面下に表示された赤リンクをクリックし、以下の内容を記載する
=== {{Page|(依頼対象のページ名)}} ===
- 削除に関する議論が行われたページ:[[Wikipedia:削除依頼/ページ名]]
- 即時削除された場合など議論がされていない場合はその旨記載、また複数回削除に関する議論がされている場合はすべての議論を掲載しても良いし、特定の議論によって削除された部分の復帰を依頼する場合は特定の議論を提示してもよい。
- 復帰を求める根拠となる方針:
- 自身の依頼が復帰の方針のどの項目に該当するのかを記載
- 方針に合致している点:
- 復帰の方針に合致すると考える理由を具体的に記載。根拠となる信頼できる情報源がある場合はその情報源を具体的に示す。また、新規に再作成することでは何かしらの要件を満たさない場合はそのことを説明する。復帰後に具体的に対応を予定している行動があれば、それも記載して良い。
- 依頼者票:
- 依頼者票を記載し、署名を--~~~~形式で記述
投票について
[編集]復帰を希望するときは(復帰)と、復帰に反対する場合は(反対)と表明し、その後ろに理由などをお書きください。(保留)や(コメント)も使用できます。
処置の報告
[編集]削除の復帰依頼の該当部分で議論し、議論の結果と対応する処置について書いて下さい。削除の復帰依頼のページは、しばらく時間が経過した場合、そのやりとりは消去されます。この場合でも、過去の履歴でその版を見ることができます。
審議中の依頼
[編集]- 削除に関する議論が行われたページ
- Wikipedia:削除依頼/解像度違反の米国著作権継続画像
- 復帰を求める根拠となる方針
- Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針
- 方針に合致している点
依頼対象の画像は1920年代の絵葉書となります。作者は明記されておらず、無名あるいは団体の名義と考えられます。 旧著作権法(明治32年法律第39号)によると、無名または変名の著作物は公表後30年を経過するまで(第5条)、団体の名義の著作物は公表後30年を経過するまで(第6条)、それぞれ著作権が保護されます。 よって日本では遅くとも1950年代末には著作権が消滅した状態となっています。
先行の削除依頼の議論ではWikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針を根拠として解像度の制限に違反する版の版指定削除が行われましたが、そもそも米国でも著作権は消滅しているのではないでしょか。 ウルグアイ・ラウンド協定法に基づく著作権の回復対象は、1996年1月1日の時点で日本国内において著作権の保護期間内であることですので、依頼対象の絵葉書は著作権の回復対象ではありません。 したがって依頼対象の画像は、日本でも米国でも著作権が消滅した状態となっています。
そのため、同方針の画像利用の条件1「解像度の制限」に違反するとして版指定削除された 2024年2月6日 (火) 09:29 UTC の版のファイルの復帰を依頼します。
- 復帰 依頼者票。--Radios NNWE(会話) 2024年6月16日 (日) 13:42 (UTC)
- Wikipedia:削除依頼/鈴村奈美にて特筆性が無いため削除されましたが、今年度よりNHKのアナウンサーとして採用されました。契約キャスターから正規のアナウンサーになるのは荒木美和アナ以来20年ぶりとなります。[1]3年間ひめポン!のキャスターや取材などをしてきました。今年度から名古屋放送局のアナウンサーとして活動しています。[2]以上のことから異例の経歴であり特筆性があると考えます。よって復帰を希望します。Kitawako!(会話) 2024年6月17日 (月) 13:27 (UTC)
- 復帰 依頼者票。Kitawako!(会話) 2024年6月17日 (月) 13:29 (UTC)
- コメント 再作成ではだめなのでしょうか?--フューチャー(会話) 2024年6月18日 (火) 07:11 (UTC)
- 再作成していいんですか?--Kitawako!(会話) 2024年6月18日 (火) 10:46 (UTC)
- コメント 契約キャスターから正規のアナウンサーになるのが異例であるという第三者言及が見つからなかったのですが、これを根拠にするのは独自研究にならないでしょうか。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 10:18 (UTC)
- [3]=Xで三人ほど言及していますがこれじゃ根拠にならないですか?--Kitawako!(会話) 2024年6月18日 (火) 10:47 (UTC)
- SNSの書き込みは原則として信頼できる情報源とは認められません。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 10:53 (UTC)
- 追記 Xでの言及以外に根拠がないのであれば復帰には 反対 です。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 10:58 (UTC)
- [4]にもありますように荒木美和アナ以来20年ぶりというので珍しいと思うんですけど…
- 削除された時よりはかなり特筆性があり記事にするべきだと思うんですけどそれでも反対ですか?--Kitawako!(会話) 2024年6月18日 (火) 12:34 (UTC)
- 信頼できる情報源による言及が無いと言っているのですが。提示されたサイトが信頼できる情報源に相当するものとは思えませんし、「これまで採用されたアナウンサーを確認したら荒木美和アナ以来でした」では独自研究に当たるでしょう。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 13:05 (UTC)
- そもそもそのサイトに20年ぶりとは書かれていません。仮にそのサイトが信頼できるとしても、契約から正規になったのが荒木氏、森田氏、鈴村氏の少なくとも3人いる、ということしか分かりません。--フューチャー(会話) 2024年6月24日 (月) 01:52 (UTC)
- 追記 Xでの言及以外に根拠がないのであれば復帰には 反対 です。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 10:58 (UTC)
- SNSの書き込みは原則として信頼できる情報源とは認められません。--横たわる猫(会話) 2024年6月18日 (火) 10:53 (UTC)
- [3]=Xで三人ほど言及していますがこれじゃ根拠にならないですか?--Kitawako!(会話) 2024年6月18日 (火) 10:47 (UTC)
- 反対 特筆性を立証するために必要なのは信頼できる有意な第三者言及の存在です。希少性自体は特筆性の根拠にはなりません(Wikipedia:独立記事作成の目安に希少性に関する記載はない)。希少性が背景となって信頼できる有意な第三者言及を伴い特筆性を立証できる人も世の中にはいるでしょうが、希少性があっても信頼できる有意な第三者言及が提示できなければ特筆性を立証できないと考えます(その希少性が注目に値する希少性であることを客観的に示せない)。個人のツイート、個人サイト(Wikipedia:信頼できる情報源に合致しない)、NHK公式サイト(Wikipedia:独立記事作成の目安#対象と無関係なを満たさない)は特筆性の根拠にできません。また、再作成の話も上がっていますが、本審議で今挙げられている情報だけだと再作成したところで全般5で即時削除されると思います。--郊外生活(会話) 2024年7月18日 (木) 13:17 (UTC)
- 削除に関する議論が行われたページ:Wikipedia:削除依頼/米国で著作権が存続している画像の解像度違反(Sからジ)
この絵は児島虎次郎(1881年 - 1929年)と吉田苞(1883年 - 1953年)の2人が作った作品です。
Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針#画像利用の条件の1「解像度の制限」に違反するため、初版ファイルの版指定削除がされましたが、アメリカの著作権は著作者の死後70年間(二人以上の著作者が作成した共同著作物の場合は、最終生存著作者の死後70年間)[1]なので、1953+70=2023年で保護が切れています。
著作権が切れたため、削除理由が消滅している以上復帰すべきと考えます。--106.180.8.203 2024年6月19日 (水) 14:55 (UTC)
- 反対 米国における著作権の存続期間は判断が極めて複雑であり、ハートルのチャートを参照する必要があります。この絵画を1934年に完成し、同年に発表されたものとみなした場合、日本では2003年末(1953+50)をもって著作権が消滅しました。すなわち、URAAの期日(1996年1月1日)時点ではPDになっていませんでした。したがって、ハートルのチャートに基づき、米国での著作権は発行日から95年間存続し、2029年末をもって消滅します。現時点で米国での著作権が存続しているため、復帰に反対します。--ネイ(会話) 2024年6月25日 (火) 08:17 (UTC)
削除に関する議論が行われたページ:Wikipedia:削除依頼/安武玄晃
削除された該当ページの復帰を依頼します。
依頼の経緯: 本ページの対象人物(音楽家)についての記載を追加したいという方より、元ページが削除されていたので編集もできず、新規作成もできないという相談を受けました。 相談者が編集したい内容は、該当人物がこのほどある地方自治体の文化大使に任命され、その事実を追記したいとのことです。 この内容について根拠となるページは次の通りです。 福岡県小諸市市政情報
自分自身は元の記事を見ていないため、削除の原因となった法的な問題等について確認できていません。 問題があれば確認した上で対応し、適切な記事になるよう編集のお手伝いをできれば、と考えております。 まずは、ページの復帰について検討をお願いします。--CARDIMON(会話) 2024年7月7日 (日) 13:27 (UTC)
- 反対 Wikipedia:削除依頼/安武玄晃では、ケースB-1(著作権侵害の疑い)が問題となっており、コピペも確認されています。復帰させた場合、これらの問題ある版も機械的に復帰されるため、本件は復帰すべきでありません。また、本件では併せてケースE(特筆性の問題)も提議されています。文化大使就任の件を追記したいとのことですが、音楽家としての特筆性証明を蔑ろにしてまで書くことではないでしょう。WP:NM#音楽家・音楽グループ等で求められている特筆性の立証を行いつつ、新規立項による作成を検討してください。--Kishitak(会話) 2024年7月20日 (土) 01:07 (UTC)
削除に関する議論が行われたページ:Wikipedia:削除依頼/サクラサクマーケティング
上記にて議論の結果削除となりましたが、第三者サイトにおける言及が少なからずあり[5][6][7][8][9]、また、業界内の著名企業による座談会に社長が招かれたり[10]、業界カオスマップに掲載されたりする[11]など、著名性・特筆性がないとは言えないと考えます。--Maypler(会話) 2024年7月18日 (木) 12:05 (UTC)
- 実績の多い企業につき、復帰同意します。--Piyotaso(会話) 2024年7月19日 (金) 08:53 (UTC)
- 反対 web広告などの業者によるものであり、ウィキペディアで求められる信頼できる情報源による特筆性の証明や評価が確認できません。--Sikemoku(会話) 2024年7月21日 (日) 03:34 (UTC)